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新築購入時の不動産取得税

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不動産を購入した場合、通常は「不動産取得税」という税金がかかります。


あまり聞いた事がない方も多い税金かと思います。

でも、安心してください! マイホームとして自分で住むための家を買った場合は、多くのケースでこの税金がゼロになったり、かなり安くなる特例があります。


簡単に言うと、不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけかかる税金です。

どんな時に「不動産取得税」がかかるの?


  • 新築の建売住宅を買ったとき: 建物と土地の両方に対してかかります。

  • 土地だけを買って、後から家を建てたとき: 土地と建物の両方に別々にかかります。


  • 中古の家を買ったとき: 同じように建物と土地にかかります。


  • 親から不動産を贈与されたとき: 贈与の場合もかかります。


  • 相続で不動産を取得したとき: 相続の場合はかかりません。



マイホームの場合はどうなるの?(ここが重要!)


自分で住むためのマイホームとして新築の建売住宅を買った場合は、国が「家を持つことを応援しよう!」という考えから、特別なルールを設けています。

  1. 建物の税金が安くなる特例:

    • 一定の広さ(50平方メートル以上240平方メートル以下など)の住宅であれば、建物の税金計算の元になる金額(課税標準)から最大1,200万円を引いてくれます。

    • 例えば、仮に建物の評価額が1,500万円でも、1,200万円引かれると300万円で計算されるので、税金がぐっと安くなります。

    • ※木造の建売住宅の場合、建物の評価格が1200万円を超えることは殆どありません


  2. 土地の税金が安くなる特例:

    • 建物と同じように、土地の税金も安くなる特例があります。

※土地面積が200㎡以下の場合は、基本的にかかりません。200㎡を超える場合は、超えた面積に対して税金がかかります。

どこから通知が来るの?

不動産取得税は、都道府県が課税する税金です。家を購入してから数ヶ月~半年くらい経った頃に、お住まいの都道府県から「不動産取得税のお知らせ」や「納税通知書」が郵送されてきます。


その通知書に、特例が適用された後の金額が記載されていることが多いので、ご安心ください。もし、特例が適用されていないように見える場合は、都道府県の県税事務所の窓口に問い合わせてみましょう。

さいたま県税事務所 - 埼玉県


まとめ

新築の建売住宅をマイホームとして購入した場合、ほとんどの場合、大きな軽減措置が受けられるので、広い土地面積の物件を購入しない限り

かかることはありません。そして、税金がかからない場合は送られて来ません。


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